相続に関する贈与税の特例

贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります

個人の贈与税の基礎控除は年間110万円とされています。
従って、その金額までは課税されないことになっています。また
そうぞくが発生した場合、遡って課税されることもあります。年間110万円を超える部分に対して課税される税率は、金額により10%から50%と徐々に高くなる、いわゆる累進課税制度を適用しています。
2003年度(平成15年度)より、「そうぞく時精算課税」制度が創設、これは贈与税・そうぞく税を通じた納税を可能とした制度です。
贈与者が65歳以上、受贈者が贈与者の推定そうぞく人(代襲そうぞく人も対象)で20歳以上とされ、年齢判定は贈与があった年の1月1日時点)、親のその子供が該当する場合がほとんどです。
2008年度(平成20年度)現在、控除額は2,500万円で、複数年に
渡り利用することができます。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「そうぞく時精算課税」の2つがあります。
一定の要件に該当する場合には、そうぞく時精算課税を選択することができます。一度選択したら、後からの変更はできません。
★ 贈与税額の計算
そうぞく時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択を
した年以後、そうぞく時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて
計算します。
ただし、限度額:2,500万円とします。前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額とされます。

個人の贈与税の基礎控除は年間110万円とされています。

従って、その金額までは課税されないことになっています。また

そうぞくが発生した場合、遡って課税されることもあります。年間110万円を超える部分に対して課税される税率は、金額により10%から50%と徐々に高くなる、いわゆる累進課税制度を適用しています。

2003年度(平成15年度)より、「そうぞく時精算課税」制度が創設、これは贈与税・そうぞく税を通じた納税を可能とした制度です。

贈与者が65歳以上、受贈者が贈与者の推定そうぞく人(代襲そうぞく人も対象)で20歳以上とされ、年齢判定は贈与があった年の1月1日時点)、親のその子供が該当する場合がほとんどです。

2008年度(平成20年度)現在、控除額は2,500万円で、複数年に

渡り利用することができます。

贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「そうぞく時精算課税」の2つがあります。

一定の要件に該当する場合には、そうぞく時精算課税を選択することができます。一度選択したら、後からの変更はできません。

★ 贈与税額の計算

そうぞく時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択を

した年以後、そうぞく時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算。

その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて

計算します。

ただし、限度額:2,500万円とします。前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額とされます。

相続手続きの遺贈の失効

遺贈と似ているのですが、当事者間の事前の契約があるかないかという点で死因贈与と遺贈とは異なっています。ただし死因贈与は遺贈と実質的に同じとみなされていることから、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が適用されています(554条)。

遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、遺贈は効力を生じない(994条1項)。
停止条件付き遺贈の場合、受遺者が条件成就前に死亡したとき遺贈は効力を生じないが、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従う(994条2項)。
・・・・・これは包括遺贈、特定遺贈の双方に適用されます
★死因贈与とは・・・・・・
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与を死因贈与といいます(554条)。・・・・これは契約によって取り交わされ
ます。
遺贈と似ているのですが、当事者間の事前の契約があるかないかという点で死因贈与と遺贈とは異なっています。ただし死因贈与は遺贈と実質的に同じとみなされていることから、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が適用されています(554条)。
死因贈与が負担付贈与である場合・・・・・
負担付死因贈与といいます。
税法上は・・・・・・
●個人から個人への贈与について=
贈与を受けた人に贈与税がかかります。
●死因贈与の場合=相続税がかかります。
●個人から法人への贈与の場合・・・法人税がかかります。
(さらに贈与者である個人は時価で財産を譲渡したものとみなされ、当該財産の取得価額と時価との差額について所得税が課税されます。これをみなし譲渡益課税と呼びます。)
●法人から法人への贈与の場合・・・・贈与者は売却益を計上、受贈者は受贈益を計上し、それぞれ法人税の対象となります。
●公益法人等への贈与および同族会社への贈与の場合・・・原則に対する例外が定められているものもあります。
遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、遺贈は効力を生じない(994条1項)。
停止条件付き遺贈の場合、受遺者が条件成就前に死亡したとき遺贈は効力を生じないが、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従う(994条2項)。
・・・・・これは包括遺贈、特定遺贈の双方に適用されます
★死因贈与とは・・・・・・
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与を死因贈与といいます(554条)。・・・・これは契約によって取り交わされ
ます。
遺贈と似ているのですが、当事者間の事前の契約があるかないかという点で死因贈与と遺贈とは異なっています。ただし死因贈与は遺贈と実質的に同じとみなされていることから、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が適用されています(554条)。
死因贈与が負担付贈与である場合・・・・・
負担付死因贈与といいます。
税法上は・・・・・・
●個人から個人への贈与について=
贈与を受けた人に贈与税がかかります。
●死因贈与の場合=相続税がかかります。
●個人から法人への贈与の場合・・・法人税がかかります。
(さらに贈与者である個人は時価で財産を譲渡したものとみなされ、当該財産の取得価額と時価との差額について所得税が課税されます。これをみなし譲渡益課税と呼びます。)
●法人から法人への贈与の場合・・・・贈与者は売却益を計上、受贈者は受贈益を計上し、それぞれ法人税の対象となります。
●公益法人等への贈与および同族会社への贈与の場合・・・原則に対する例外が定められているものもあります。

相続放棄の手続きをとらずに遺産を放棄すると・・・

負の遺産はそのままそうぞくすることになります

そうぞく放棄の手続きをとらずに遺産を放棄することも可能で、
実際には正式の手続きを踏まずに放棄をしている人も多いようですが
この場合は、負の遺産はそのままそうぞくすることになりますので
注意が必要です。つまり財産は放棄するが負の遺産のそうぞく人には
なってしまうというわけです。
借金だけでなく他人の借金の保証人になった場合なども同様で
そうぞくの対象になります。
2項 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定によりそうぞくの承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3項 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。そうぞくの承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
4項 第2項の規定により限定承認又はそうぞくの放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
つまり、そうぞくの放棄という行為は、放棄の申述をした者自身がそうぞく人とならなかったとみなされるだけであり、特定のそうぞく人に自己のそうぞく分を寄与させるようなことはできません。
そうぞくの承認・放棄という法律行為は、第三者である債権者には
何らの権利を行使することはできません。
そうぞくの放棄をすることで、たとえ当該債権者が不利益を負うことになるとしても、そうぞく放棄の申述を詐害行為、つまり債権者を害する行為として
取消しを主張することはできないので注意が必要です。
そうぞく開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の「許可」が必要です。
そうぞくの開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに
限り、その効力を生じることとなります。

そうぞく放棄の手続きをとらずに遺産を放棄することも可能で、

実際には正式の手続きを踏まずに放棄をしている人も多いようですが

この場合は、負の遺産はそのままそうぞくすることになりますので

注意が必要です。つまり財産は放棄するが負の遺産のそうぞく人には

なってしまうというわけです。

借金だけでなく他人の借金の保証人になった場合なども同様で

そうぞくの対象になります。

2項 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定によりそうぞくの承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。

3項 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。そうぞくの承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。

4項 第2項の規定により限定承認又はそうぞくの放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

つまり、そうぞくの放棄という行為は、放棄の申述をした者自身がそうぞく人とならなかったとみなされるだけであり、特定のそうぞく人に自己のそうぞく分を寄与させるようなことはできません。

そうぞくの承認・放棄という法律行為は、第三者である債権者には

何らの権利を行使することはできません。

そうぞくの放棄をすることで、たとえ当該債権者が不利益を負うことになるとしても、そうぞく放棄の申述を詐害行為、つまり債権者を害する行為として

取消しを主張することはできないので注意が必要です。

そうぞく開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の「許可」が必要です。

そうぞくの開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに

限り、その効力を生じることとなります。

遺言書が無効の疑いがある場合の相続

相続でもし遺言が無効であるような疑いがある場合には、調停や訴訟で遺言の無効を主張することも必要になってきます。

家庭裁判所による遺言書の検認は、遺言者の遺言であるかどうかを
確認する作業のみにとどまります。
遺言の有効・無効を判断するものではありません。
もし遺言が無効であるような疑いがある場合には、
調停や訴訟で遺言の無効を主張することも必要になってきます。
遺言が無効な場合は次の通りです・・・・・
◆満15歳に達していない遺言能力のない者のした遺言は無効。
◆意思能力のない者がした遺言も無効。
◆複数が連名で遺言書を書いたような場合も無効。
(共同遺言)遺言は個々人するのが基本。
財産の全部を寄付するという遺言の場合・・・・・・
遺言による寄付行為は遺贈。
無効にはなりません。
しかしそうぞく人にとっては取り分が少なくなってしまうことも。
そんな時には減殺請求が必要になります。
家庭裁判所に遺留分の減殺請求をして、
侵害された部分を取り戻すことになるのです。
●秘密証書遺言とは?
遺言者が、その証書に署名し、印を押し、その証書を封じ、
証書に用いた印章を以ってこれに封印し、公証人一人及び
証人二人以上の前に封書を提出して,自己の遺言書である旨並びに
その筆者の氏名及び住所を申述するものです。
そして、公証人がその証書を提出した日付
及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、
印を押す。
長所は・・・
・遺言書の内容の秘密を守れる。
・代筆、ワープロで書いても良い。
短所は・・・
・作成に若干の費用と手間がかかる。
・検認の手続が必要である。

家庭裁判所による遺言書の検認は、遺言者の遺言であるかどうかを

確認する作業のみにとどまります。

遺言の有効・無効を判断するものではありません。

もし遺言が無効であるような疑いがある場合には、

調停や訴訟で遺言の無効を主張することも必要になってきます。

遺言が無効な場合は次の通りです・・・・・

◆満15歳に達していない遺言能力のない者のした遺言は無効。

◆意思能力のない者がした遺言も無効。

◆複数が連名で遺言書を書いたような場合も無効。

(共同遺言)遺言は個々人するのが基本。

財産の全部を寄付するという遺言の場合・・・・・・

遺言による寄付行為は遺贈。

無効にはなりません。

しかしそうぞく人にとっては取り分が少なくなってしまうことも。

そんな時には減殺請求が必要になります。

家庭裁判所に遺留分の減殺請求をして、

侵害された部分を取り戻すことになるのです。

●秘密証書遺言とは?

遺言者が、その証書に署名し、印を押し、その証書を封じ、

証書に用いた印章を以ってこれに封印し、公証人一人及び

証人二人以上の前に封書を提出して,自己の遺言書である旨並びに

その筆者の氏名及び住所を申述するものです。

そして、公証人がその証書を提出した日付

及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、

印を押す。

長所は・・・

・遺言書の内容の秘密を守れる。

・代筆、ワープロで書いても良い。

短所は・・・

・作成に若干の費用と手間がかかる。

・検認の手続が必要である。

個人商店ですべてを後継者が相続する遺言は・・・

生前贈与をする前提条件として、「遺留分の放棄」を家庭裁判所でするようにさせる。 「遺留分の放棄」とは、遺留分の権利は主張しないという手続。

相続が発生する前に個人事業主の人が考えなければならないことは、
いかにしてスムーズに後継者に事業資産を承継させるかが大事
です。ただ単に、遺言でもって後継者とするには厳しいものがあります。
具体的な対策方法としては
(1) 推定相続人である子供たち全員そろった際に、事業主から事業資産
(不動産や事業資金など)などは全て後継ぎに相続させたい旨説明すること。
他の推定相続人の意見を聞きながら、他の推定相続人には現金による
生前贈与をすることを提案すること。
(または、生命保険金の受取人にしている旨説明する。)
生前贈与をする前提条件として、「遺留分の放棄」を家庭裁判所でするようにさせる。
「遺留分の放棄」とは、遺留分の権利は主張しないという手続。
(2) 公証役場で「後継者にすべて相続させる」旨の公正証書遺言を作成する。
遺言の中で、専門家(弁護士や行政書士など)を遺言執行者として指定しておく。
(3) 他の推定相続人が裁判所で「遺留分の放棄」の手続が完了した後、
生前贈与としての現金等を渡す。渡す際は受領書、念書を取得しておく。
受任者の費用償還請求権等 ①受任者が委任事務を処理するのに必要と認めた費用を出したときは委任者
に対してその費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求するこ
とができます。
受任者が委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは
委任者をして自己に代わってその弁済をなさしめまたその債務が弁済期で
ないときは相当の担保を提供させることができる。
受任者が委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは委任
者に対してその賠償を請求することができます。 民法650条

相続が発生する前に個人事業主の人が考えなければならないことは、

いかにしてスムーズに後継者に事業資産を承継させるかが大事

です。ただ単に、遺言でもって後継者とするには厳しいものがあります。

具体的な対策方法としては

(1) 推定相続人である子供たち全員そろった際に、事業主から事業資産

(不動産や事業資金など)などは全て後継ぎに相続させたい旨説明すること。

他の推定相続人の意見を聞きながら、他の推定相続人には現金による

生前贈与をすることを提案すること。

(または、生命保険金の受取人にしている旨説明する。)

生前贈与をする前提条件として、「遺留分の放棄」を家庭裁判所でするようにさせる。

「遺留分の放棄」とは、遺留分の権利は主張しないという手続。

(2) 公証役場で「後継者にすべて相続させる」旨の公正証書遺言を作成する。

遺言の中で、専門家(弁護士や行政書士など)を遺言執行者として指定しておく。

(3) 他の推定相続人が裁判所で「遺留分の放棄」の手続が完了した後、

生前贈与としての現金等を渡す。渡す際は受領書、念書を取得しておく。

受任者の費用償還請求権等 ①受任者が委任事務を処理するのに必要と認めた費用を出したときは委任者

に対してその費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求するこ

とができます。

受任者が委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは

委任者をして自己に代わってその弁済をなさしめまたその債務が弁済期で

ないときは相当の担保を提供させることができる。

受任者が委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは委任

者に対してその賠償を請求することができます。 民法650条

妻と子と夫の親が残った相続の場合

妻が親権者として子の財産管理をしますので妻が全部の相続財産を管理することになりますよ

夫が死んで妻と子と夫の親が残った場合は
相続できるのはどの血族でしょうか。
この場合相続人になれるのは妻と子だけです。
夫の親は相続できません。
配偶者は必ず相続できますので、妻はまず相続人となります。
いったん妻の財産となったものは
夫の親に行くことはありません。
妻の相続人として子供が相続人となります。
血族の中でいいますと、子が第一順位であり
さらにその直系が代襲相続するので親や祖父母は
相続人にはなりません。
妻が親権者として子の財産管理をしますので
妻が全部の財産を管理することになります。
子供がいる場合 ・ ・
子供(孫)と配偶者がいる場合 配偶者
2分の1 子供(孫)
2分の1
子供(孫)だけがいる場合 子供(孫)のみ ・
子供(孫)がいない場合 ・ ・
子供(孫)がいない場合 配偶者
3分の2 親
3分の1
子供(孫)がいなくて、
親もいない場合 配偶者
4分の3 兄弟(甥、姪)
4分の1
子供(孫)がいなくて、
配偶者もいない場合 親のみ ・
子供(孫)がいなくて、
配偶者、親もいない場合 兄弟(甥、姪)のみ ・
子供がいなくて、
親、兄弟(甥、姪)もいない場合 配偶者のみ ・
お子さんがいない夫婦で、相続になりますと、
相手の親または兄弟(親がいない場合)にも相続権があります。
親、兄弟がいない場合でも、甥、姪にも相続権があります。
配偶者(夫、妻)は、常に相続人になります。
夫婦に子供が生まれれば、その夫婦の親には相続権がなくなります。
お子さんのいない夫婦は遺言を書くことが
争いごとを避けるためにも有効でしょう。

夫が死んで妻と子と夫の親が残った場合は

相続できるのはどの血族でしょうか。

この場合相続人になれるのは妻と子だけです。

夫の親は相続できません。

配偶者は必ず相続できますので、妻はまず相続人となります。

いったん妻の財産となったものは

夫の親に行くことはありません。

妻の相続人として子供が相続人となります。

血族の中でいいますと、子が第一順位であり

さらにその直系が代襲相続するので親や祖父母は

相続人にはなりません。

妻が親権者として子の財産管理をしますので

妻が全部の財産を管理することになります。

子供がいる場合 ・ ・

子供(孫)と配偶者がいる場合 配偶者

2分の1 子供(孫)

2分の1

子供(孫)だけがいる場合 子供(孫)のみ ・

子供(孫)がいない場合 ・ ・

子供(孫)がいない場合 配偶者

3分の2 親

3分の1

子供(孫)がいなくて、

親もいない場合 配偶者

4分の3 兄弟(甥、姪)

4分の1

子供(孫)がいなくて、

配偶者もいない場合 親のみ ・

子供(孫)がいなくて、

配偶者、親もいない場合 兄弟(甥、姪)のみ ・

子供がいなくて、

親、兄弟(甥、姪)もいない場合 配偶者のみ ・

お子さんがいない夫婦で、相続になりますと、

相手の親または兄弟(親がいない場合)にも相続権があります。

親、兄弟がいない場合でも、甥、姪にも相続権があります。

配偶者(夫、妻)は、常に相続人になります。

夫婦に子供が生まれれば、その夫婦の親には相続権がなくなります。

お子さんのいない夫婦は遺言を書くことが

争いごとを避けるためにも有効でしょう。

その他兄弟やおいとめいの相続他

連れ子は相続権はありません。相続できる為には、再婚相手と生前に養子縁組をしていなければなりませんよ

表を参考に
相続のパターン(法定相続人)
配偶者がいる場合
1. 配偶者 + 第1順位者(子 または 孫)
2. 配偶者 + 第2順位者(父母 または 祖父母)
3. 配偶者 + 第3順位者(兄弟姉妹 または 甥・姪)
4. 配偶者
配偶者がいない場合
5. 第1順位者(子 または 孫)
6. 第2順位者(父母 または 祖父母)
7. 第3順位者(兄弟姉妹 または 甥・姪)
【配偶者】
夫または妻のことで、法律上の婚姻関係
(戸籍上)にある者。内縁関係では相続権は、なし。
配偶者は、常に相続人になります。
【直系卑属】
子、孫、曾孫等のこと。子には、養子縁組した
養子や他の家に養子に出した実子も含まれます。
胎児・・・・
既に生まれいるものとみなされ相続できます。
(死産の場合は除く)
非嫡出子・・・
認知されると相続できます。遺言書で認知するのもOK。
連れ子のいる人が再婚し、再婚相手が死亡した場合、
この連れ子は相続権はありません。相続できる為には、
再婚相手と生前に養子縁組をしていなければなりません。
代襲相続・・・
(1)子供の場合
相続人である子供が死亡していた場合、
その子供が引き継いで、相続人となることをさします。
またこの場合、代襲すべき孫が死亡していた場合は、
さらにその子へと順次引き継がれていきます。(民法887条)
(2)兄弟姉妹の場合
兄弟姉妹の代襲相続は、子供の場合と異なり、
甥や姪まで代限りで、その子までには引き継がれません。
(民法889条)
養子の相続・・・・・
養子制度においては、養子は実子と同じ、
第一順位の相続人となります。また、
再婚して連れ子がいた場合、養子縁組をしていなければ
相続権はなくなってしまうわけです。

表を参考に

相続のパターン(法定相続人)

配偶者がいる場合

1. 配偶者 + 第1順位者(子 または 孫)

2. 配偶者 + 第2順位者(父母 または 祖父母)

3. 配偶者 + 第3順位者(兄弟姉妹 または 甥・姪)

4. 配偶者

配偶者がいない場合

5. 第1順位者(子 または 孫)

6. 第2順位者(父母 または 祖父母)

7. 第3順位者(兄弟姉妹 または 甥・姪)

【配偶者】

夫または妻のことで、法律上の婚姻関係

(戸籍上)にある者。内縁関係では相続権は、なし。

配偶者は、常に相続人になります。

【直系卑属】

子、孫、曾孫等のこと。子には、養子縁組した

養子や他の家に養子に出した実子も含まれます。

胎児・・・・

既に生まれいるものとみなされ相続できます。

(死産の場合は除く)

非嫡出子・・・

認知されると相続できます。遺言書で認知するのもOK。

連れ子のいる人が再婚し、再婚相手が死亡した場合、

この連れ子は相続権はありません。相続できる為には、

再婚相手と生前に養子縁組をしていなければなりません。

代襲相続・・・

(1)子供の場合

相続人である子供が死亡していた場合、

その子供が引き継いで、相続人となることをさします。

またこの場合、代襲すべき孫が死亡していた場合は、

さらにその子へと順次引き継がれていきます。(民法887条)

(2)兄弟姉妹の場合

兄弟姉妹の代襲相続は、子供の場合と異なり、

甥や姪まで代限りで、その子までには引き継がれません。

(民法889条)

養子の相続・・・・・

養子制度においては、養子は実子と同じ、

第一順位の相続人となります。また、

再婚して連れ子がいた場合、養子縁組をしていなければ

相続権はなくなってしまうわけです。

相続の順位

内縁関係の人の相続は認められていませんが、その子供は、第1順位の相続権が認められていますよ

相続第1順位・・・被相続人の直系卑属(ひぞく)
・被相続人の子供(=実子)や養子あるいは、
内縁関係にある人の子供(=ひちゃくしゅつし)
・被相続人の孫
・被相続人のひ孫
相続第2順位・・・被相続人の直系尊属
被相続人に子供、孫、ひ孫がいないときは、
被相続人の父母(=直系尊属)が、遺産を相続します。
もし、父母が亡くなっているときは、被相続人の祖父母が、
相続
第1順位の直系卑属と、第2順位の直系尊属が
誰もいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
また、その兄弟姉妹の中で子供を残して
亡くなっているときは、その子供にも
相続の権利があります。
被相続人の”おい・めい”までは、相続が認められています。
このように、第1順位の人がいる場合は、
第2順位、第3順位の人には、相続の権利はなく、
同様に第2順位の人がいる場合は、第3順位の人には
相続の権利はありません。
なお、法律上の届出がされていない、
内縁関係の人の相続は認められていませんが、
その子供(=非嫡出子)は、
第1順位の相続権が認められています。
(ただし、相続分は実子の1/2となっています。)
(相続に関する胎児の権利能力)第886条
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(子及びその代襲者等の相続権)第887条
被相続人の子は、相続人となる。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、
その相続権を失ったときは、その者の子がこれを
代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、
この限りでない。
前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、
その代襲相続権を失った場合について準用する。
に掲げる者は、第887条の規定により相続人と
なるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に
従って相続人となる。
1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、
その近い者を先にする。
2.被相続人の兄弟姉妹
第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
配偶者の相続権)第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人と
なる。この場合において、第887条又は前条の規定により
相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

相続第1順位・・・被相続人の直系卑属(ひぞく)

・被相続人の子供(=実子)や養子あるいは、

内縁関係にある人の子供(=ひちゃくしゅつし)

・被相続人の孫

・被相続人のひ孫

相続第2順位・・・被相続人の直系尊属

被相続人に子供、孫、ひ孫がいないときは、

被相続人の父母(=直系尊属)が、遺産を相続します。

もし、父母が亡くなっているときは、被相続人の祖父母が、

相続

第1順位の直系卑属と、第2順位の直系尊属が

誰もいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

また、その兄弟姉妹の中で子供を残して

亡くなっているときは、その子供にも

相続の権利があります。

被相続人の”おい・めい”までは、相続が認められています。

このように、第1順位の人がいる場合は、

第2順位、第3順位の人には、相続の権利はなく、

同様に第2順位の人がいる場合は、第3順位の人には

相続の権利はありません。

なお、法律上の届出がされていない、

内縁関係の人の相続は認められていませんが、

その子供(=非嫡出子)は、

第1順位の相続権が認められています。

(ただし、相続分は実子の1/2となっています。)

(相続に関する胎児の権利能力)第886条

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

(子及びその代襲者等の相続権)第887条

被相続人の子は、相続人となる。

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、

又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、

その相続権を失ったときは、その者の子がこれを

代襲して相続人となる。

ただし、被相続人の直系卑属でない者は、

この限りでない。

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、

又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、

その代襲相続権を失った場合について準用する。

に掲げる者は、第887条の規定により相続人と

なるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に

従って相続人となる。

1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、

その近い者を先にする。

2.被相続人の兄弟姉妹

第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

配偶者の相続権)第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人と

なる。この場合において、第887条又は前条の規定により

相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

株の贈与と相続

贈与税が将来発生するであろう相続税よりも安いかどうかによりますよ

会社の増資における株主の立場上は
贈与税や所得税などの課税は行われません。
しかし株主ではない人が新株を引き受ける権利
(新株引受権)の場合は引き受けた人が
旧株主からの贈与とみなされてしまいます。
また贈与されたとみなされる金額は
増資における株式の時価から増資として払い込んだ
額を考慮した残りの金額とされています。
贈与する場合、いつ贈与するか、そのタイミングを
決めることが重要です。というのは、
贈与の時期は適当に選択できますが、
その時期によって株式の評価額が異なるからです。
税金を払ってでも贈与するかどうかです。
その判断は、その贈与税が将来発生するであろう
相続税よりも安いかどうかによります。
では、どのくらいの金額までなら贈与税の方が安いのか
ということになります。
(1)  贈与契約書を2通作成し、
贈与した者と贈与を受けた者がそれぞれ1通ずつ保管します。
(2) 譲渡制限のある会社の場合には、贈与についても
株式の譲渡承認が必要です。贈与する人が会社に対して
譲渡承認申請をします。
株式対策として贈与をするときは、
株の評価をしっかり行ったうえで、どれくらいの
贈与税を払うのかよく検討しなければなりませんが、
株を評価する際、どの状態で判断するかといえば、
「贈与があった後」の状態においてどうするかということに
なってきます。
新株引受権の割り当てを受けた人が
給与や退職金として株式をもらったときには
所得税や住民税の課税となり、贈与税はかかりません。

会社の増資における株主の立場上は

贈与税や所得税などの課税は行われません。

しかし株主ではない人が新株を引き受ける権利

(新株引受権)の場合は引き受けた人が

旧株主からの贈与とみなされてしまいます。

また贈与されたとみなされる金額は

増資における株式の時価から増資として払い込んだ

額を考慮した残りの金額とされています。

贈与する場合、いつ贈与するか、そのタイミングを

決めることが重要です。というのは、

贈与の時期は適当に選択できますが、

その時期によって株式の評価額が異なるからです。

税金を払ってでも贈与するかどうかです。

その判断は、その贈与税が将来発生するであろう

相続税よりも安いかどうかによります。

では、どのくらいの金額までなら贈与税の方が安いのか

ということになります。

(1)  贈与契約書を2通作成し、

贈与した者と贈与を受けた者がそれぞれ1通ずつ保管します。

(2) 譲渡制限のある会社の場合には、贈与についても

株式の譲渡承認が必要です。贈与する人が会社に対して

譲渡承認申請をします。

株式対策として贈与をするときは、

株の評価をしっかり行ったうえで、どれくらいの

贈与税を払うのかよく検討しなければなりませんが、

株を評価する際、どの状態で判断するかといえば、

「贈与があった後」の状態においてどうするかということに

なってきます。

新株引受権の割り当てを受けた人が

給与や退職金として株式をもらったときには

所得税や住民税の課税となり、贈与税はかかりません。

特許権や著作権の相続

相続の場合は相続する旨を特許庁に届け出なくてはいけませんよ

権利の相続については特許権、実用新案権、商標権
などの考案内容を登録して、じょうとしたり
人に貸すなどして使用料をもらったりすることが
できる権利のことをさします。
これらを工業所有権と呼びます。
権利についても相続に含まれますので
遺産分割によって相続する人を決めたり
共有で相続することができます。
工業所有権の譲渡や質権の設定は
特許庁の登録原簿に登録が必要です。
相続の場合は相続する旨を特許庁に届け出なくては
いけません。
必要な書類は、
1:相続関係を明記した戸籍謄本
2:除籍謄本
3:相続人全員の戸籍謄本
4:住民票
5:相続者全員の署名捺印をした遺産分割協議書
6:相続による移転登録申請書
登録料の納付がなければ権利が消滅します。
また出願中の特許に関しても相続したことを
停滞なく特許庁に届け出なくてはいけません。
著作権は文芸や学術の保護権利ですので、
出版、複製、演奏などの財産的なものから
人格的なもの(著者名を変更されない、内容を変更
されない権利)、などがあります。
相続に関しては財産的性質の権利は相続に
値しますが、人格の部分については相続されない
とされています。

権利の相続については特許権、実用新案権、商標権

などの考案内容を登録して、じょうとしたり

人に貸すなどして使用料をもらったりすることが

できる権利のことをさします。

これらを工業所有権と呼びます。

権利についても相続に含まれますので

遺産分割によって相続する人を決めたり

共有で相続することができます。

工業所有権の譲渡や質権の設定は

特許庁の登録原簿に登録が必要です。

相続の場合は相続する旨を特許庁に届け出なくては

いけません。

必要な書類は、

1:相続関係を明記した戸籍謄本

2:除籍謄本

3:相続人全員の戸籍謄本

4:住民票

5:相続者全員の署名捺印をした遺産分割協議書

6:相続による移転登録申請書

登録料の納付がなければ権利が消滅します。

また出願中の特許に関しても相続したことを

停滞なく特許庁に届け出なくてはいけません。

著作権は文芸や学術の保護権利ですので、

出版、複製、演奏などの財産的なものから

人格的なもの(著者名を変更されない、内容を変更

されない権利)、などがあります。

相続に関しては財産的性質の権利は相続に

値しますが、人格の部分については相続されない

とされています。

« 過去の記事
 

横浜市民の方へ相続手続きを自分で全部出来ますか?

相続問題のプロである司法書士に任せて安心!
横浜の相続に詳しい司法書士はこちら
相続に詳しい司法書士にすぐ相談できます。